法定相続情報一覧図の再交付
こんにちは。所長の寺杣です。
9月になりましたね。弊所はおかげさまで今月で6周年を迎えます。
さて、タイトルに書きました法定相続情報一覧図についてです。法定相続情報証明制度が平成29年にスタートしてから4年経過しており、そろそろ一般的に周知されていると思いますが、改めて概要を説明します。
法定相続情報証明制度とは、相続人が管轄法務局に対し、被相続人の相続関係を証する戸籍謄本等と相続関係の一覧図を提出し、登記官がその内容を確認した上で、認証文付きの一覧図を交付する制度です。従来は、登記や、金融機関での相続手続、その他様々な相続手続において、その都度被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などの提出が求められ、相続人は大変な時間と労力を強いられておりましたが、この制度を利用することで、各相続手続においてA4の法定相続情報一覧図1枚を提出するだけで済み、大幅に負担が軽減されることになりました。
しかし、この制度、非常に便利ではあるものの、ひとつ注意点があります。それは、通数が足りなくなって、再交付の申請をする必要がある場合です。実は、相続人であればだれでも申請できるわけではなく、当初の申出において申出人になった者と、その相続人に限られます。ですので、被相続人の配偶者、長男、次男が相続人で、長男がこの申出を行った場合、長男のみが再交付の申出ができ、配偶者と次男はできないということになります。円満な家族なら問題ないのですが、兄弟の仲が悪いような場合はどうでしょうか。
上記のような事態を避けるには、当初の申出の際に余裕をもった通数を請求すること(何枚請求しても無料です)、相続人全員が申請人になることをおすすめします。
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