代襲相続がある場合の相続手続き
代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉を聞いたことありますか?代襲相続とは、例えば、お父さんが亡くなって相続が開始したのですが、先に子供が亡くなっているような場合に、子供の子供、つまりお父さんから見ると孫が相続するケースのことを言います。
上記のように近い関係、具体的には、叔父叔母と甥姪のような関係であれば親戚付き合いもあったりして、比較的スムースに遺産分割がすすむ場合が多いようですが、先日私が相談を受けたケースでは、夫が亡くなり、子供がおらず、両親も死亡しているため、相続人は妻と夫の兄弟姉妹、しかし兄が既に死亡しているため兄の子供が代襲相続人になりました。そして、兄はかなり若い頃に亡くなっていたため、兄の妻は数年後に再婚し、子供を連れて行ったため、その後は付き合いがなくなってしまっていました。妻と兄の子たちは一度も会ったことがないということでした。
戸籍を調査してなんとか住所を探し当て、手紙を書いて相続手続きへの協力をお願いし、なんとか話はまとまりましたが、やはり時間も費用もそれなりにかかります。
こういう場合は妻のために遺言を書いておくことを強くおすすめします
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