相続放棄する場合に意識していただきたいこと
相続というと、財産をもらうことばかり考えがちですが、借金などの負債も相続財産です。不動産や預金などのプラスの財産よりも借金や連帯保証債務などのマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きをすれば良いのですが、この相続放棄によって債務を免れるのは、当たり前のようですが、実際に家庭裁判所で手続きをした人だけです。例えば被相続人の子供が2名いて、そのうち1名が相続放棄しても残りの1名は相続してしまいます。
また、相続人には順位があり、子が相続を放棄した場合には、親が相続人になり、親が相続を放棄した場合には兄弟が相続人になります。ですので、相続放棄をする場合は、自分が相続放棄することによって次に相続人になる人がいるかもしれない、ということを意識していただきたいと思います。
そして、その方に自分が相続放棄をしたこと、相続財産が債務超過であること、次はその方が相続人になることを伝えてあげる思いやりを持っていただければと思います。なお、配偶者も子も親も兄弟姉妹も全員相続を放棄した場合は相続人不存在となります。兄弟の子まで相続権がまわるということはありませんのでご安心ください。
子、親、兄弟、配偶者の全員が相続放棄をする場合は、共通の書類が多いため、各自で手続きするよりも専門家に依頼した方がスピーディーです。司法書士、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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