家なき子~小規模宅地の特例について~
「家なき子」というとほとんどの方は安達祐実のあのドラマを連想するのではないでしょうか。
相続の分野では、家なき子というと実は全く別のことを指します。今回は相続分野の家なき子についてのお話です。
相続税の計算では、亡くなった人の自宅の土地を同居の家族が相続すると、土地の相続税評価額を8割減にできる特例があります。これを小規模宅地の特例といいます。最大で330㎡まで適用され、路線価が5000万円の土地だと、8割減の1000万円と評価し、税額が800万円から100万円に下がります。
この特例を受けることができるのは、①配偶者②被相続人と同居の親族③被相続人と別居の親族で相続前3年間自己所有または配偶者所有の家屋に居住していない人、となります。
この③に該当する人を通称「家なき子」と呼びます。
同情するなら金(節税効果)をくれ、ということですね。
この家なき子の状況を作り出すために、自宅家屋を子に贈与するなどの方法があります。親の健康状態や、贈与税との兼ね合いもありますが、節税の方法として検討する価値はあると思います。
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