遺留分の放棄ってご存知ですか?
遺言を書いても一定の範囲の相続人には最低限保証されている相続分があり、これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。。浪費癖のひどい子供に相続させたくないとか、家業を継ぐ子に全財産を相続させたいとか、色々な事情があって特定の相続人に相続させるべく遺言を書いても遺留分でモメてしまう可能性があります。
この遺留分、実は遺言者の生前であれば、裁判所の許可を得て相続人が放棄することができます。遺留分放棄の許可を申立て、詐欺や強迫により申立てをしていないかなど審理され、問題がなければ許可の審判がされます。
注意しなければいけないのは、遺留分を放棄したからといって相続人でなくなるわけではないので、何も手当しなければ遺留分を放棄した相続人も通常通り相続します。遺留分の放棄に加え、遺言書を作成し「〇〇には相続させない」と明記しておく必要があります。
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