遺言が無効になってしまうケース
遺言が無効になってしまうケースがあります。
どんなケースかというと、遺言者が高齢で、少し認知症の症状が出てきているような場合です。
遺言者が死亡し、相続が発生した後に相続人間で争いになってしまうケースが多いようです。遺言で財産を多くもらう相続人は、遺言は有効だと主張し、逆に遺言で損をする相続人は遺言の無効を主張することになります。話し合いがつかなければ調停、裁判となるわけですが、その際に判断基準になるのが、遺言作成当時の意思能力の有無です。
せっかく書いた遺言を無効にしないためには、まずはこの意思能力があるということを証明しないといけません。そのためには、遺言作成にあたって、主治医の診断を受けることが必要となります。
また、遺言の内容もあまり非常識なものだと意思能力が疑われるので、その点にも注意が必要です。合理的な内容で、なおかつ付言などで、なぜ遺産をそのように分けるのかを論理的に記載すれば裁判官の心証も遺言有効に傾くものと思われます。
もちろん、医師の診断を受け、内容もしっかり作ったからと言って、必ず裁判に勝てるというものではありませんが、少なくとも対策は打っておくべきでしょう。
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