①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう?
①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう?
さて、今回はそもそも相続人って誰なのか、というお話しです。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の相続人については順位があり、
第一 直系卑属(子供、孫など)
第二 直系尊属(親、祖父母など)
第三 兄弟姉妹
となります。子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。子がおらず親が相続人になる場合は、祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなりません。といった具合に、優先順位が決まっています。
よくある勘違いで、こういうのがあります。
・養子縁組をしたから実家の親の相続権はない
→実の親と養親の両方から相続できます
・親が離婚して母親の籍に入ったため、父親の財産は相続できない
→親が離婚しても父親と親子であることに変わりはなく、相続できます
・父親から認知されているが、母親は結婚していないので、相続分は妻の子の半分しかない
→最近の判例変更で非嫡出子の相続分を区別する扱いはなくなりました
民法を一通り読んでも誰が相続人なのか、自分は相続できるのか、判断が難しい場合も多々あると思います。そういったときはぜひ専門家に相談してください。
冒頭の問題ですが、実は①~③全員相続権がありません。意地悪な問題でしたね。
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