相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?

相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?
 
民法では「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は縁組は無効とされています。では、相続税の節税のための養子縁組は上記の規定に該当し、縁組意思がないものとして無効になるのでしょうか。
 
実は先日この点について争われた裁判がありました。高等裁判所では無効と判断されましたが、最高裁は原判決を破棄し、相続税の節税を目的とした養子縁組であったとしても、そのような動機と縁組意思とは併存しうるので、節税目的だからといってただちに縁組意思がないものとは言えない、と判示しました。
 
養子については、実子がいる場合は一人まで、いない場合は二人までを法定相続人の数に含めて基礎控除額を算出します。一人500万円なので、それほど節税効果は大きいとは言えないものの、最高裁のお墨付きなので安心して使えそうです。

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