由緒正しい家柄の方はご注意ください

由緒正しい家柄の方はご注意ください。

前回遺言のことを書きましたが、その中で自筆証書よりも公正証書で遺言を作成することをおすすめしました。これに関する最高裁判例が先週出ましたのでご紹介しておきます。

以下引用

最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」
読売新聞 6月3日(金)15時9分配信

 戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押(かおう)」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断した。

 その上で、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡した。

 判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の末裔(まつえい)にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていた。

 1審・那覇地裁と2審・同高裁那覇支部はいずれも、花押を印と認め、遺言書を有効と判断していた。

引用以上

民法は自筆証書遺言について第968条で、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」としています。花押がこの「印」に該当するかどうかの判断をしたということになります。
ちなみに平成元年には拇印を「印」として認める判決が出てます。拇印はよくて花押がダメなのは不思議ですね。

うちなどは家紋すらよくわかりませんが、名門の家の方はくれぐれもご注意ください。

ところで織田信長の花押がエビに見えるのは私だけでしょうか。

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