配偶者居住権

民法の改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権という制度が始まりました。

 

これは、夫が亡くなった後の妻の生活を守るための制度です。

この制度を活用することで、妻は無償で一生自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権を取得する方法は主に2つあります。

・被相続人が遺贈をする

・相続人の遺産分割協議により取得させる

 

また、これに加えて、夫が建物を所有していたこと、建物が第三者と共有ではないこと、相続発生時に妻が居住していたことなどの条件を満たしている必要があります。

 

相続財産の大部分が自宅である場合や、前妻との間に子がある場合などは、遺産分割でもめる可能性がありますが、こういった場合は、生前に妻に配偶者居住権を遺贈する内容の遺言を作成しておくことが有効です。

 

配偶者居住権は、第三者に対抗するために登記が必要となりますので、遺言の内容のことだけでなく、その後の遺言の執行のことも含め、専門家に相談されることをおすすめします。

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