親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。

親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。
 
こんな相談を受けることがあります。親が借金を抱えたまま死亡した場合、その借金は相続人である子に引き継がれることになります。不安なので今すぐに相続放棄をしたいという気持ちはよくわかりますが、相続放棄という手続きは実際に相続が発生した後にしかできません。ちなみに民法にはこのように書かれています。
 
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
 
相続財産は死亡時を基準にして考えますので、承認するか放棄するかの判断は死亡後でないとできませんよね。今は借金だらけかもしれませんが、もしかしたら親族からの相続や贈与でプラスになる可能性もありますし、宝くじで高額当選するかもしれないですから。
 
生存中はあくまでも親が債務者であり、債権者としては子に請求することはできないので、不安に思うことはありません。親を見送った後にしっかりと対応すれば良いでしょう。

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