自筆証書遺言の作成について
「遺言」といえば公証役場に行って、公正証書遺言を作成するのが一般的です。偽造・変造・紛失のおそれがなく、方式違背で無効になるリスクもないので基本的には公正証書遺言がおすすめです。しかし、人によっては遺言の内容を他人に知られたくない、手書きの遺言で気持ちを伝えたい、費用を節約したいなど、さまざまな理由で自筆証書遺言を選ばれる方もいらっしゃいます。今回は、せっかく書いた自筆証書遺言が無効なものとならないための作成方法をご紹介します。
◆全文・日付・氏名を手書きで記載する
パソコンなどを使用してはいけません。日付については何年何月吉日のような書き方は認められません。しっかりと具体的な日付を記載する必要があります。氏名はフルネームで記載します。
◆押印をする
押印のない遺言は無効です。ハンコは認印でも良く、拇印でも良いとする判例もあるのですが、後日の紛争を避けるため、実印の方が望ましいです。
◆複数ページにわたる場合は契印をする
ページとページの綴り目に遺言に押したものと同じハンコで契印をします。
◆加除訂正の方法
変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名、変更箇所に遺言に押したものと同じハンコで押印する。
主なものはだいたいこんなところですが、少しでも方式に違背すると遺言が無効になってしまうので専門家の指導のもと作成することをおすすめします。
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