34パーセント

こんにちは。所長の寺杣です。

前回は、相続登記が義務化されるというお話をしました。

それと同時に、住所・氏名(名称)の変更登記も義務化されます。

いわゆる名変(めいへん)と呼ばれる登記のことですね。

相続登記と同様、名変の登記もこれまでは義務ではありませんでした。が、2024年頃から義務化されることとなりました。

現在日本では所有者が不明の土地が問題となっており、その原因のうち34パーセントが名変がされていないため、所有者の所在が不明のものということです。

これまでは、お客さんから住所変わったんですけど、登記した方がいいですか?と聞かれたら、いいえ、義務ではないので、将来売却するときで大丈夫ですよ、と回答していたのですが、これからは回答が変わりますね。ちなみに、住所や氏名が変わってから2年以内に登記しないと、5万円の過料となります。

パターンとしては、①現住所で新居を購入した場合、②新住所で購入し登記したものの、その後転居した場合③購入後、結婚・養子縁組等で氏が変わった場合、④法人の商号変更や本店移転があった場合、などが考えられます。かなりの件数あるような気がしますね。

上記のようなことがあって、登記上の住所や氏名が異なる場合は、早めに変更登記をしておいた方が良いでしょう。

ブログの最新記事

相続・遺言の無料相談会 03-5422-6977 無料相談について詳しくはこちら

最新トピック&解決事例

相続に関する相談会開催!相続・遺言相談受付中 03-5422-6977