予備的遺言
「長男に自宅を相続させる」という内容の遺言を書いた後、長男が先に死亡してしまった場合、長男の子が自宅を相続するのか、という疑問がありますよね。平成23年に最高裁判決が出るまでは意見が分かれていましたが、現在ではその場合は遺言は無効ということで統一されています。
それではせっかく書いた遺言が無駄になってしまいますよね。こういう場合に備えて「予備的遺言」というものを書いておく方法があります。つまり、「長男甲に自宅を相続させる。長男が遺言者の死亡以前に死亡している場合は、長男甲の子乙に相続させる。」というふうにしておくのです。
高齢の夫婦がお互いのために遺言を書く場合などにもおすすめの方法です。
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