預貯金は遺産分割の対象か
最高裁が判例変更しました。
これまでは故人の預貯金は遺産分割の対象とはならず、法定相続分に応じて当然に分割される、というのが判例の立場でした。しかし、12月19日、最高裁大法廷はこの従来の判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象に含まれるとする判断をしました。
これはどういうことかと言うと、これまでは故人の葬儀費用や遺族の当面の生活費を故人の口座から引き出すことができていましたが、今後は相続人全員の合意がないと引き出しができなくなるということになります。
このように書くと最高裁はとんでもない判断をしたと思われるかもしれませんが、実は相続人間の公平を図ることができるようになり、合理的な判決なのです。多額の生前贈与を受けた一部の相続人がさらに法定相続分の預金をもらえるのは不公平ですよね。預貯金を遺産分割の対象に含めることにより、この不公平を解消しやすくなります。
とはいえ、上記のような現実的な問題もありますので、生前に遺言などで遺産分割方法を指定しておくなどの対策をしておくのが遺族のためでしょう。
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