相続した土地の放棄

こんにちは。

 

所長の寺杣です。久しぶりの投稿になりました。

 

お客さんから相続の相談を受けてますと、たまに田舎の山林を相続してしまって、手放したいけどどうしたらいいか、という相談を受けることがあります。

 

所有権の放棄ということは民法上は考えられますが、具体的な手続きがなく、またその土地が所在するする自治体に寄付を申し出ても断られ、どうしようもないというケースです。もちろん、買い手がつくような土地でもありません。さて、どうしたものか。

従来であればそのまま所有し、毎年固定資産税を払い続けるしかなかったのですが、今年の4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、不要な山林などの手放す道が開かれました。いろいろと承認されるための要件はありますが、一歩前進といったところですね。法施行後の実際の運用がどうなるのか注視していきたいと思います。

一方で、土地の相続登記が義務化されております。所有者が分からない土地が問題となっており、これを未然に防ぐための改正になります。経済価値のある不動産であれば従来から相続登記がなされておりましたが、上記の不要な山林なども本改正の対象になります。不要な土地の登記を強いられ、その上所有権の放棄も認められない、ということではかなり国民の負担が大きいため、セットで考えられた制度と思われます。

所有者不明の土地があると、災害後の復興作業や、都市の再開発に支障をきたし、国民経済にとってもダメージがあります。登記簿と現在の所有者が一致していることが望ましいので、みなさんもぜひ協力していただければと思います。

なお、私は登記が放置され、相続人が64人にまでなってしまった案件を扱った経験があります。もし何世代も相続が発生し、権利関係が不明になった土地をお持ちの方がいらっしゃったらお力になれると思いますので、ぜひご相談ください。

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