遺言で隠し子の認知ができます

隠し子にも相続させてあげたい。でも生前に認知届を出すと家族に知られるのではないかと不安だ。晩年に家族関係でギクシャクしたくはないし、、、。
 
そんなときは遺言で認知することができます。認知に関する遺言は役所への届け出が必要なため、遺言執行者を定めておく必要があります。事柄の性質上、家族よりも第三者を遺言執行者と定めておくのが良いでしょう。
 
また、認知した子がいる場合の相続ではトラブルになることが多いため、遺産の分け方も妻に2分の1、子に4分の1、認知した子に4分の1などと割合で定めるのではなく、妻に自宅不動産、子に株式、認知した子に現預金というふうに具体的に定めるのがおすすめです。

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