個人情報の漏えい?
相続した実家の名義変更の登記を司法書士にお願いしたら、不動産業者からたくさんダイレクトメールが届くようになったんですが、、、。
当たり前のようであまり一般には知られていないのですが、登記というものは誰でも見ることができます。安全に不動産の取引をするためには、その不動産を誰が所有しているのか、担保がついていないか等を知りたいですよね。国がそういう情報を管理し、公開しているのが登記簿というものです。登記があることによって買主は安心して不動産を購入することができるのです。
ただし、いくら公開されているからといって不動産業者が登記簿を片っ端から調べているわけではありません。登記申請の受付日付や原因(売買、相続等)が記録された受付表のようなものが法務局に保管されており、誰でも手数料を払えば閲覧することができるのです。おそらくそこから相続登記が申請された不動産を抽出し、登記情報を取得し、所有者の氏名と住所を調べてダイレクトメールを送付しているのでしょう。名簿業者が調べて不動産業者がリストを購入していると思われます。
司法書士は専門職として守秘義務を負っているので、不動産業者に情報提供することはまずありえません。個人情報の漏えいは司法書士にとっては致命傷になりかねないですし、そういう事故に備えるための損害賠償保険すら存在するぐらいです。もちろん、依頼者から売却の相談を受けて、ご本人の同意の上で不動産業者をご紹介することはありますが。
そのような事情なので、皆さんが依頼された司法書士や税理士をむやみに疑わないであげていただきたいと思います。
ブログの最新記事
- 法定相続情報一覧図の再交付
- 34パーセント
- 相続登記義務化
- 相続した土地の放棄
- 【民法改正】自筆証書遺言
- 配偶者居住権
- 事務所移転のお知らせ
- 相続した不動産の名義変更を放置すると
- 家なき子~小規模宅地の特例について~
- 遺言が無効になってしまうケース
- 親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。
- 相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?
- 配偶者の相続分について
- 遺言信託って聞いたことありますか?
- 相続の手続きがスピードアップするかもしれません
- 預貯金は遺産分割の対象か
- 自筆証書遺言の作成について
- 相続放棄する場合に意識していただきたいこと
- 遺言で隠し子の認知ができます
- 相続放棄と相続分の放棄
- 遺留分の放棄ってご存知ですか?
- 息子の嫁に遺産を残したい
- 予備的遺言
- 相続で自己破産?
- 代襲相続がある場合の相続手続き
- 相続した空家の問題
- 養子縁組で相続税が発生?
- 相続登記をする必要はありません。
- ①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう?
- 生前贈与をするなら年始が良いのか、年末が良いのか?
- 私の全財産を長男に相続させます。
- 税理士選びについて
- 由緒正しい家柄の方はご注意ください
最新トピック&解決事例
-
お知らせ2021/10/21
-
ブログ2021/09/02
-
ブログ2021/08/18
-
ブログ2021/08/05
-
ブログ2021/07/13
-
ブログ2020/06/18
-
ブログ2020/06/04
-
お知らせ2019/10/25
-
ブログ2017/11/13
-
解決事例2017/08/22