新着情報一覧

当事務所法人化のお知らせ

当事務所は令和3年10月1日丹誠司法書士法人として生まれ変わりました。 当事務所は後見業務等、長期にわたり他人の財産を管理する業務を多く取り扱っております。これまでは個人で受任してきましたが、個人の場合、受任者が死亡等した場合に後任者が選任されるまでタイムラグが発生し、利用者へのサービスの提供が滞る等の不都合が生じる可能性がありました。今回の法人化はこの問題をクリアすることが主な目的です。 業
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法定相続情報一覧図の再交付

こんにちは。所長の寺杣です。 9月になりましたね。弊所はおかげさまで今月で6周年を迎えます。 さて、タイトルに書きました法定相続情報一覧図についてです。法定相続情報証明制度が平成29年にスタートしてから4年経過しており、そろそろ一般的に周知されていると思いますが、改めて概要を説明します。 法定相続情報証明制度とは、相続人が管轄法務局に対し、被相続人の相続関係を証する戸籍謄本等と相続関係の一覧
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34パーセント

こんにちは。所長の寺杣です。 前回は、相続登記が義務化されるというお話をしました。 それと同時に、住所・氏名(名称)の変更登記も義務化されます。 いわゆる名変(めいへん)と呼ばれる登記のことですね。 相続登記と同様、名変の登記もこれまでは義務ではありませんでした。が、2024年頃から義務化されることとなりました。 現在日本では所有者が不明の土地が問題となっており、その原因のうち34パーセ
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相続登記義務化

相続登記の義務化、ということが今話題になっています。 不動産の権利に関する登記は、これまで義務ではなかったのですが、令和3年4月に民法の一部を改正する法律が成立し、義務化されたのです。 これまで義務ではなかったので、相続が発生しても放置する人が多く、何代も相続を経ることで、相続人の数が膨大になり、所有者が把握できなくなる、という問題が多く発生してきました。「所有者不明土地問題」と呼ばれ、新聞等
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相続した土地の放棄

こんにちは。   所長の寺杣です。久しぶりの投稿になりました。   お客さんから相続の相談を受けてますと、たまに田舎の山林を相続してしまって、手放したいけどどうしたらいいか、という相談を受けることがあります。   所有権の放棄ということは民法上は考えられますが、具体的な手続きがなく、またその土地が所在するする自治体に寄付を申し出ても断られ、どうしようもない
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【民法改正】自筆証書遺言

従来、自筆証書遺言は全文手書きで作成する必要がありましたが、民法改正によりその要件が緩和されました。 これまでは本人の意思によって書かれたことを担保するために、全文手書きを求められていたのですが、財産をたくさん持っている人にとっては、すべての財産の内容を手書きするのはかなり大変な作業です。そこで、今回の改正では、遺言書の財産目録の部分についてはパソコン等で作成し、プリントアウトしたものを用いるこ
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配偶者居住権

民法の改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権という制度が始まりました。   これは、夫が亡くなった後の妻の生活を守るための制度です。 この制度を活用することで、妻は無償で一生自宅に住み続けることができます。 配偶者居住権を取得する方法は主に2つあります。 ・被相続人が遺贈をする ・相続人の遺産分割協議により取得させる   また、これに加えて、夫が建物を所有
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事務所移転のお知らせ

てらそま司法書士事務所は、令和元年7月に下記の所在に移転しました。   〒108-0074 東京都港区高輪3-10-2 グラスプラス高輪201   引き続きよろしくお願いいたします。
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相続した不動産の名義変更を放置すると

相続した不動産の名義変更を放置すると、大変なことになります。 東日本大震災後の復興事業で土地の所有者が分からず事業が難航した、という例がありましたが、この頃はもっと身近なところで、空き家問題が深刻になってきています。 私が取り組んだことのある、相続空き家の例では、かなり長期間放置されていたため、相続人の数がなんと63人にものぼった例があります。ここまでの状態になってしまうと、相続人の確定だけで
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二世帯住宅の建物の登記を合併したケース

状況 相談者は東京都渋谷区の閑静な住宅地で母親と二世帯住宅で同居しています。母親居住部分とM氏居住部分は構造上区分されており、登記上も区分建物として登記されています。建物の登記名義は、1軒はM氏名義、残りの1軒はM氏とM氏の弟K氏の共有名義です。土地は母親の名義です。この地域は路線価がかなり高く、このまま相続が発生すると小規模宅地の特例が利用できないためかなり高額の相続税を負担することになります
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