新着情報一覧

家なき子~小規模宅地の特例について~

「家なき子」というとほとんどの方は安達祐実のあのドラマを連想するのではないでしょうか。   相続の分野では、家なき子というと実は全く別のことを指します。今回は相続分野の家なき子についてのお話です。   相続税の計算では、亡くなった人の自宅の土地を同居の家族が相続すると、土地の相続税評価額を8割減にできる特例があります。これを小規模宅地の特例といいます。最大で330㎡まで適用され、路
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遺言が無効になってしまうケース

遺言が無効になってしまうケースがあります。   どんなケースかというと、遺言者が高齢で、少し認知症の症状が出てきているような場合です。   遺言者が死亡し、相続が発生した後に相続人間で争いになってしまうケースが多いようです。遺言で財産を多くもらう相続人は、遺言は有効だと主張し、逆に遺言で損をする相続人は遺言の無効を主張することになります。話し合いがつかなければ調停、裁判となるわけですが、そ
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親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。

親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。   こんな相談を受けることがあります。親が借金を抱えたまま死亡した場合、その借金は相続人である子に引き継がれることになります。不安なので今すぐに相続放棄をしたいという気持ちはよくわかりますが、相続放棄という手続きは実際に相続が発生した後にしかできません。ちなみに民法にはこのように書かれています。   第915条 相続
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相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?

相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?   民法では「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は縁組は無効とされています。では、相続税の節税のための養子縁組は上記の規定に該当し、縁組意思がないものとして無効になるのでしょうか。   実は先日この点について争われた裁判がありました。高等裁判所では無効と判断されましたが、最高裁は原判決を破棄し、相続税の
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配偶者の相続分について

配偶者の相続分について考えてみたいと思います。   民法では配偶者の相続分は、2分の1(子が相続人の場合)、3分の2(親が相続人の場合)、4分の3(兄弟姉妹が相続人の場合)とされています。この相続分について、現在民法改正作業の中で議論されており、20年又は30年以上結婚している場合にはより手厚い相続分にすることが検討されています。   それはそれでいいと思うのですが、逆に、結婚してすぐに相
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個人情報の漏えい?

相続した実家の名義変更の登記を司法書士にお願いしたら、不動産業者からたくさんダイレクトメールが届くようになったんですが、、、。   当たり前のようであまり一般には知られていないのですが、登記というものは誰でも見ることができます。安全に不動産の取引をするためには、その不動産を誰が所有しているのか、担保がついていないか等を知りたいですよね。国がそういう情報を管理し、公開しているのが登記簿というもの
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遺言信託って聞いたことありますか?

遺言信託って聞いたことありますか?   最近テレビでよく銀行などがCMをしているので聞いたことがある方も多いと思います。実はあれは信託とは言ってますが、本当は信託ではありません。では何かというと、遺言作成サポート、遺言書の保管、遺言執行をパッケージにしたサービスなのです。   そして銀行がやってる遺言信託、めちゃめちゃ費用が高いです。銀行はもちろん信用があるので、自分の遺産のことを銀行にお
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相続の手続きがスピードアップするかもしれません

相続の手続きがスピードアップするかもしれません。   被相続人が不動産をいろんなところで所有していたり、複数の金融機関、証券会社等に口座を持っている場合、現在の手続きだとそれぞれの管轄法務局、金融機関等に被相続人の一生分の戸籍、相続人全員の戸籍等を提出しています。すべての手続きを同時進行しようとすると、法務局や銀行、証券会社、保険会社等の数の分だけ戸籍の通数が必要になり費用が高くなりますし
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遺言作成をお手伝いしたケース

状況 相談者は未婚で子供がおらず、両親も亡くなっており、お兄さんが唯一の推定相続人でした。しかしそのお兄さんとは仲が悪く、どうしても兄にだけは相続させたくないのでいとこに相続させたい、というご相談を受けました。 提案 兄弟には遺留分がないため、遺言で全財産をいとこに遺贈する旨の遺言を作成することを提案しました。また、いとこの年齢が相談者よりも上で、先に死亡する可能性も少なからずあるため、いと
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預貯金は遺産分割の対象か

最高裁が判例変更しました。   これまでは故人の預貯金は遺産分割の対象とはならず、法定相続分に応じて当然に分割される、というのが判例の立場でした。しかし、12月19日、最高裁大法廷はこの従来の判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象に含まれるとする判断をしました。   これはどういうことかと言うと、これまでは故人の葬儀費用や遺族の当面の生活費を故人の口座から
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