相続登記義務化
相続登記の義務化、ということが今話題になっています。
不動産の権利に関する登記は、これまで義務ではなかったのですが、令和3年4月に民法の一部を改正する法律が成立し、義務化されたのです。
これまで義務ではなかったので、相続が発生しても放置する人が多く、何代も相続を経ることで、相続人の数が膨大になり、所有者が把握できなくなる、という問題が多く発生してきました。「所有者不明土地問題」と呼ばれ、新聞等で目にされた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。既に九州の面積に相当する土地が所有者不明になっており、公共事業や災害復興に支障をきたすケースも出てきているようです。
こういった問題を解決するために相続登記が義務化されました。しかも罰則付きです。不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記申請しないと、10万円の過料が科せられることになります。亡くなった親名義の不動産に住み続けている方は、なるべく早く登記申請しておいた方が良いでしょう。
なお、法律が施行されるときには、多くの場合は施行後に発生したことに対して適用されますが、今回の改正法は、施行前の相続についても適用されるので注意が必要です。2024年頃に法律が施行されますが、その時点から3年以内に登記申請しないと罰則を受けることになります。そのようなことになる前に専門家に相談されることをおすすめします。
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