【民法改正】自筆証書遺言
従来、自筆証書遺言は全文手書きで作成する必要がありましたが、民法改正によりその要件が緩和されました。
これまでは本人の意思によって書かれたことを担保するために、全文手書きを求められていたのですが、財産をたくさん持っている人にとっては、すべての財産の内容を手書きするのはかなり大変な作業です。そこで、今回の改正では、遺言書の財産目録の部分についてはパソコン等で作成し、プリントアウトしたものを用いることが可能となりました。
また、自筆証書遺言の保管制度も創設され、作成した自筆証書遺言を法務局に預けられるようになりました。これにより推定相続人や利害関係者による遺言の廃棄や隠匿を防ぐことができ、とても便利な制度です。しかしながら、この制度は単に保管してくれるだけで、遺言書の内容の有効性まで担保してくれるものではありません。
せっかく作成した遺言が、遺言の要件を満たしておらず、結局遺言者の遺志がかなえられなかった例を私は何度か見たことがあります。そのようなことにならないように、専門家に相談しながら作成することを強くおすすめします。
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