相続の手続きがスピードアップするかもしれません

相続の手続きがスピードアップするかもしれません。
 
被相続人が不動産をいろんなところで所有していたり、複数の金融機関、証券会社等に口座を持っている場合、現在の手続きだとそれぞれの管轄法務局、金融機関等に被相続人の一生分の戸籍、相続人全員の戸籍等を提出しています。すべての手続きを同時進行しようとすると、法務局や銀行、証券会社、保険会社等の数の分だけ戸籍の通数が必要になり費用が高くなりますし、一つずつ進めていくとかなりの期間を要します。
 
そこで、この問題を解決すべく法定相続情報証明制度(仮称)というものが平成29年度に開始される予定です。
一度戸籍等を収集して法務局に提出すれば法定相続情報証明書を法務局が発行してくれるため、戸籍を1通ずつ取得すれば済みますし、証明書は交付手数料無料とのことです。
 
住民票のような一枚ものの用紙なので金融機関などでの手続きも、これまで戸籍のチェックにかかっていた時間が短縮されます。
 

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