相続放棄と相続分の放棄

「私は相続を放棄しました」という方の半分は実は本当に相続を放棄したわけではありません。かと言って彼らは嘘をついているわけでもありません。どういうことかというと、彼らは自分の「相続分」を放棄したのです。今回は「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いについてお話しします。
 
まず、相続放棄は家庭裁判所での手続きになります。期間は相続人が相続を知ってから3カ月です。相続放棄をすることにより、最初から相続人ではなかったことになります。他の相続人の相続分の算定についても、放棄した相続人は無視して算定します。例えば、被相続人A、相続人が妻B、長男C、次男D、長女Eの4人の場合、法定相続分はB2分の1、C6分の1、D6分の1、E6分の1となり、Eが相続放棄すると、B2分の1、C4分の1、D4分の1という風に最初から子が2人だけだったような計算になります。そして、相続放棄したEは相続人ではないので債務も相続せず、被相続人の債権者からの請求を受けることもありません。
 
一方、相続分の放棄は相続放棄とはちがい、特に方式は決まっていません。意思表示だけでできます。3カ月という期間制限もありません。他の相続人の相続分の算定にあたっては、相続分の放棄をした相続分を他の相続人が分け合う形になるので計算が少し面倒になります。上記の例でいうと、Eの相続分をB:C:D=3:1:1で分け合い、B5分の3、C5分の1、D5分の1となります。また、相続分を放棄したとしても相続人であるという立場には変わりありませんので、被相続人の債権者から請求を受けることになります。
 
上記のような違いがありますが、どちらを選ぶのがベターなのかはケースバイケースです。専門家に相談することをおすすめします。

family_danran_big

ブログの最新記事

相続・遺言の無料相談会 03-5422-6977 無料相談について詳しくはこちら

最新トピック&解決事例

相続に関する相談会開催!相続・遺言相談受付中 03-5422-6977