相続で自己破産?

相続で自己破産?遺産をもらうのに? 
 
相続は不動産や預貯金などのプラス財産はもちろん、住宅ローンやカードローンその他の負債も対象になります。そして、負債が多い場合は相続を放棄すればいいのですが、意外とこの「相続を放棄することができる」という事実をご存じでない方が多いです。 
 
相続が発生した場合、相続人がとりうる方法は3つです。
「承認」「限定承認」「放棄」です。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てて相続放棄します。もし判断材料が3カ月でそろわないようであれば、期間を延ばしてもらうことも可能です。
また、既に3カ月経過してしまっていても、やむをえない事情があれば相続放棄が認められる場合があります。
 
相続をきっかけに大きな負債を抱えて人生が一変してしまった、なんてことがないように、相続は放棄することもできるということを頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。親が商売をやっている、なんて人は特にご注意ください。

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