相続登記をする必要はありません。

相続登記をする必要はありません。

と言われると意外に感じるでしょうか。

実は不動産の権利の登記というのは義務ではありません。だから不動産の所有者が死亡して相続が発生しても相続登記をする必要はないし、売買や贈与で不動産を取得しても登記をする必要はありません。

といってもこれはあくまでも法律上の話で、実際には登記をすることが圧倒的に多いです。特に売買の場合は多額の代金を支払うので、登記をしないということはほぼないでしょう。一方、相続に関しては、代金を支払うわけではないし、融資を受けるわけでもない、住居も今まで通り、となれば登記をしないまま放置してしまうことがままあります。しかし、登記名義を被相続人のままにしておくと、後々大変な問題に発展する可能性があります。今回は実際にあった事例を紹介したいと思います。

Aは妻であるBに先立たれ、長男Cと同居していました。次男Dは遠方で妻E子Fとともに住んでおり、Aの身の回りの世話は長男C夫婦がしていました。Aとしては自宅はCに相続させたいと考えており、CもDもそれに納得していました。その後Aが亡くなり、自宅についてはCが相続するということで、CD間で合意しましたが、遺産分割協議書などは作成せず、登記名義もそのままにしていました。すると数年後、Dが亡くなり、EとFが、自宅について権利を主張してきたのです。自宅の時価の半分に相当する金銭を支払うよう請求してきました。EとFは「Aの相続人であるD」の地位を相続しており、A名義の自宅について2分の1の権利があるので、これは正当な主張です。CはDとの合意を主張しましたが、口約束でしかなく、これでは勝ち目がありません。結局お金を用意することができず、自宅を売却することになりました。

このような例はよくあります。一時の面倒や、少しばかりの登記費用の出費を惜しんだばかりに取り返しのつかないことになる場合もありますので、不動産を相続された場合はお早めに登記名義を変更しておくことをおすすめします。

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