新着情報一覧

相続した空家の問題

ここ数年、空き家問題というのがよく話題になってますね。新聞などでもよく取り上げられるテーマなので、ご存知の方も多いと思います。親が亡くなって、親の家を相続した場合、子が住む、賃貸に出す、売却するなどの選択肢がありますが、どの選択もしない、あるいはできない場合、その家は空き家になります。 家は人が住んでいないとたちまち老朽化が進むため、資産価値が下がります。また、空き家にはネズミなどの動物が住みつ
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養子縁組で相続税が発生?

養子縁組をしたことによって本来支払う必要のなかった相続税が発生してしまったケースがあります。 通常は相続対策の一つの方法として選択肢になる養子縁組なのですが、、、、 今回は相続対策の意外な落とし穴をご紹介します。 Aさんは5人姉妹の長女ですが、結婚しておらず、子供がいません。両親も既に他界しており、一人暮らししています。財産は自宅のマンションと預貯金で総額5000万円程度です。近所にめい
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相続登記をする必要はありません。

相続登記をする必要はありません。 と言われると意外に感じるでしょうか。 実は不動産の権利の登記というのは義務ではありません。だから不動産の所有者が死亡して相続が発生しても相続登記をする必要はないし、売買や贈与で不動産を取得しても登記をする必要はありません。 といってもこれはあくまでも法律上の話で、実際には登記をすることが圧倒的に多いです。特に売買の場合は多額の代金を支払うので、登記をしな
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①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう?

①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう? さて、今回はそもそも相続人って誰なのか、というお話しです。 まず、被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の相続人については順位があり、 第一 直系卑属(子供、孫など)第二 直系尊属(親、祖父母など)第三 兄弟姉妹 となります。子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。子がおらず親
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定額郵便貯金の請求を行ったケース

状況 15年前に亡くなったお母さんの定額郵便貯金の証書があり、以前郵便局で払戻しの申込みをしようとしましたが、戸籍等をたくさん集める必要があり、自分ではできないと思いあきらめたとのことでした。今回は近いうちに結婚するため、それまでになんとかしたいということでご相談に来られました。お母さんは離婚していて、相談者の方が一人娘なので唯一の相続人という状況でした。   提案 貯金の相続に
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生前贈与をするなら年始が良いのか、年末が良いのか?

生前贈与をするなら年始が良いのか、年末が良いのか、どちらが正しいと思いますか?1月1日から12月31日までの贈与額に応じて贈与税がかかるのだからどっちでも一緒だという意見もありますが、、、 結論から言うと、年始に贈与した方が良いです。なぜなら、相続で財産を得た人が、被相続人の死亡の日からさかのぼって3年以内に贈与を受けていた場合には、その価額を相続税の課税価格に加算することになるからです。これを
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私の全財産を長男に相続させます。

「私の全財産を長男に相続させます。」 という遺言、有効だと思いますか? 今日は「遺留分」についてお話しします。民法は遺留分というものを定めており、直系尊属(親、祖父母等上の世代)だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は2分の1としています。兄弟姉妹には遺留分はありません。 例えば、亡くなった方に妻、長男、次男がいたとします。この場合、法定相続分は妻2分の1、長男次男は各
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税理士選びについて

「相続税?いつも確定申告をお願いしてる税理士がいるから大丈夫!」と自信満々で言ってる方。要注意です。 相続税には税理士選びが重要です。みなさん税理士と聞くと税金のことなら何でも知っているというイメージをお持ちだと思います。しかし、実は税理士にも医者と同じようにそれぞれ専門分野というものがあります。骨折の治療をするために内科に行く人いませんよね?それと同じように相続税の申告を法人税専門税理士・所得
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由緒正しい家柄の方はご注意ください

由緒正しい家柄の方はご注意ください。 前回遺言のことを書きましたが、その中で自筆証書よりも公正証書で遺言を作成することをおすすめしました。これに関する最高裁判例が先週出ましたのでご紹介しておきます。 以下引用 最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」読売新聞 6月3日(金)15時9分配信  戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押(かおう)」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争
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生命保険の請求手続きをお手伝いしたケース

状況 お父様が亡くなり、全財産を長男に相続するとの遺言がされていたので、それに基づいて相続手続きをしてほしいとのご依頼でした。お話しを聞いてみると、お母様はすでに他界されていて、相続人は長男と次男の二人、長男は父親と同居して身の回りの世話をしてきた一方で、次男とは疎遠で、また自宅の購入資金を一部出してあげたということもあって、全財産を長男に相続させるという遺言を作成したとのことでした。また、兄弟
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