定額郵便貯金の請求を行ったケース
状況
15年前に亡くなったお母さんの定額郵便貯金の証書があり、以前郵便局で払戻しの申込みをしようとしましたが、戸籍等をたくさん集める必要があり、自分ではできないと思いあきらめたとのことでした。今回は近いうちに結婚するため、それまでになんとかしたいということでご相談に来られました。お母さんは離婚していて、相談者の方が一人娘なので唯一の相続人という状況でした。
提案
貯金の相続による払い戻しについての委任契約を締結させていただき、司法書士が代理人として戸籍等の必要書類の取得、郵便局に対する手続きを代理することをご提案しました。
結果
戸籍は東京や大阪、和歌山などの各役場に請求する必要があり、たしかに一般の方が請求するには面倒な状況でしたが、すべて司法書士の職務上請求ですみやかに取得しました。郵便局での手続きもスムースに行い、無事にお客様に入金されました。今回はご結婚されるということでしたので、結婚資金が増え、とても喜んでいただきました。天国のお母さまも娘さんの結婚資金を出すことができ喜んでいるのではないかと思います。
アドバイス
銀行や郵便局などの手続きはあまり専門家にお願いするというイメージはないかもしれませんが、司法書士はこのようなケースを業務として行うことができます。面倒だからとあきらめずに一度気軽にご相談ください。
解決事例の最新記事
最新トピック&解決事例
-
お知らせ2021/10/21
-
ブログ2021/09/02
-
ブログ2021/08/18
-
ブログ2021/08/05
-
ブログ2021/07/13
-
ブログ2020/06/18
-
ブログ2020/06/04
-
お知らせ2019/10/25
-
ブログ2017/11/13
-
解決事例2017/08/22