被相続人の債権者から請求書が届いたケース
状況
被相続人がお亡くなりになられてから10年以上経過してから、債権者から請求書が届きました。相続を放棄したいということでご相談に来られました。
提案
既に被相続人の財産を処分しており、相続放棄は難しい状況でしたが、債権の弁済期から10年以上経過していたので、時効を主張することを提案しました。
結果
債権の消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を債権者あてに送付し、請求がこなくなりました。
アドバイス
債権には時効というものがあります。安易に支払いの猶予を申し入れたり、少額でも支払ってしまうと時効を主張できなくなりますので注意が必要です。
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