相続人の連絡先がわからなくなってしまったケース
状況
自宅の登記の依頼でしたが、登記名義が共有になっていました。20数年前に父がなくなり、母8分の4、長男(依頼者)8分の1、次男8分の1、長女8分の1、次女8分の1の持分で相続登記がされていました。借地権の更新もあり、不動産屋に言われるままに法定相続分での登記をしてしまったとのことでした。その後長女が亡くなりましたが、長女とは元々疎遠で、長女に夫と子供が3人いるのはわかっていますが、連絡先がわかりません。このような状況で、なんとか共有状態を解消し、長男名義にしたいということでした。
提案
その不動産についてはまだ遺産分割がすんでいない状態です。相続人は母、長男、次男、次女と、長女の相続人としての地位を相続した夫と子供3人ということになります。長女の相続人を探し、相続人8人全員で遺産分割協議をすることを提案しました。
結果
長女の戸籍や戸籍の附票を調査し、現住所が判明しました。遺産分割への協力を依頼する内容のお手紙を送り、事情を説明し、なんとかご協力いただくことができました。長女の家族としては突然音信のなかった親戚から連絡があり驚いていたようですが、これを機に交流を深めていきたいとおっしゃっていました。不動産の共有状態は解消され、無事長男の名義に変更することができました。
アドバイス
今回は当時たまたま手続に関わった不動産屋さんが面倒だったのか、知識がなかったのか、よくわかりませんが、法定相続分での登記をしてしまったためこのような面倒が生じてしまいました。基本的には不動産については共有名義にしても利用や処分の面から有利な点はありません。特別な事情がなければなるべく単独名義にしておくことをおすすめします。
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