子がいない叔母に遺言を書いてもらったケース
状況
Aさんの叔母であるBさんは結婚しておらず、子供もいません。両親、祖父母ともに既に他界しており、弟と妹が2人ずついますが、Bさんの身の回りの世話はAさんがしています。
Bさんは不動産、預貯金を合わせて約2億円の資産があるということですが、もしこのまま相続が発生すると、弟と妹がBさんの遺産を相続することになります。
しかし、Bさんは弟や妹とは疎遠なので、親身になって自分の世話をしてくれるAさんに相続させたいと考えていました。そこで、当事務所に相談に来られました。
提案
当初はBさんはAさんと養子縁組をすることにより、Aさんを相続人にしようと考えていたようですが、それでは相続税の基礎控除額が減ってしまい、支払う相続税額も増えてしまいます。
すなわち、現在の相続人4人の状態では3000万円+600万円×4人=5400万円の控除が受けられるところ、養子縁組した場合は相続人が一人になってしまうため、3000万円+600万円×1人=3600万円の控除しか受けられなくなるのです。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で全財産をAさんに遺贈しても問題ないことをご説明し、遺言作成を提案しました。
結果
Aさんに全財産を遺贈する内容の公正証書遺言の作成のお手伝いをさせていただきました。
これにより基礎控除額を減らすことなく、また、遺留分減殺請求されるおそれもなくAさんに自分の遺産を渡すことができ、Bさんは自分の相続について安心することができました。
アドバイス
相続対策は税金の問題もあわせて検討する必要があります。
本事例のように、法的効果は同じでも、選択する手段によって納税額に大きな差が出る場合もあるからです。当事務所では相続税に精通した税理士と提携しておりますので、安心してご相談ください。
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