生命保険の請求手続きをお手伝いしたケース

状況

お父様が亡くなり、全財産を長男に相続するとの遺言がされていたので、それに基づいて相続手続きをしてほしいとのご依頼でした。お話しを聞いてみると、お母様はすでに他界されていて、相続人は長男と次男の二人、長男は父親と同居して身の回りの世話をしてきた一方で、次男とは疎遠で、また自宅の購入資金を一部出してあげたということもあって、全財産を長男に相続させるという遺言を作成したとのことでした。また、兄弟間の仲が悪く、長年口もきかない関係が続いています。お父様は生命保険に加入しておりましたが、受取人がお母様になっていて、お母様が亡くなられた後も受取人の変更の手続きはしていないということでした。お父様としては遺言を書いたことで、保険金もすべて長男が受け取ると思っていたようです。

 

提案

保険金受取人が被保険者よりも先に死亡している場合は、保険約款に従い、次の順位の遺族が保険金受取人とみなされます。たとえ遺言で全財産を長男に相続させると書いていても、保険金の請求権は相続財産ではないため、今回のケースでは長男と次男の二人が2分の1ずつ受け取ることになります。しかし兄弟間の仲が悪く、共同で請求するのは気持ち的に難しいということだったので、遺産整理業務として受任し、司法書士が代理人として請求することになりました。

 

結果

戸籍の収集や、保険会社とのやりとりなど、面倒な手続きはすべて代理人が処理し、無事に保険金の支払いを受けることができました。

 

アドバイス

前述したとおり、保険金の受取人は保険契約の約款で決まっています。今回のケースのように長男に全財産を渡したいというケースでは、生前に保険金受取人の変更の手続きをしておくと良いでしょう。

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