自宅の相続登記をお手伝いしたケース

状況

お父様がお亡くなりになられたので自宅の一軒家の相続登記をお願いしたい、ということでご相談いただきました。自宅の敷地と建物についての登記簿謄本と納税通知書を持参されており、他には土地や建物はお持ちではないとのことでした。

提案

依頼者様は他には土地も建物もないとおっしゃっていましたが、念のため役所で名寄帳(ある人が所有している不動産がすべて記載されている帳簿)を閲覧しました。

すると、自宅の敷地以外にも前面道路や、隅切りの土地の持分をお持ちだということが判明しました。そこで、依頼者様にご説明し、これらの土地持分もあわせて相続登記をすることを提案しました。

結果

お父様名義のすべての土地建物の相続登記を完了することができました。

アドバイス

このケースのように、土地の持分などは価値が小さく納税通知書に記載されないため、その存在に気付かないことがよくあります。

もし、気付かないまま相続登記をせずにいると、その後何度も相続が発生することにより権利者が増えてしまい、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。

その結果、子孫が自宅を売却したいと思っても、売るに売れなくなってしまうのです。このような事態を避けるためには相続に強い司法書士に相談することをおすすめします。

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