新着情報一覧

相続人の連絡先がわからなくなってしまったケース

状況 自宅の登記の依頼でしたが、登記名義が共有になっていました。20数年前に父がなくなり、母8分の4、長男(依頼者)8分の1、次男8分の1、長女8分の1、次女8分の1の持分で相続登記がされていました。借地権の更新もあり、不動産屋に言われるままに法定相続分での登記をしてしまったとのことでした。その後長女が亡くなりましたが、長女とは元々疎遠で、長女に夫と子供が3人いるのはわかっていますが、連絡先がわ
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自宅の相続登記をお手伝いしたケース

状況 お父様がお亡くなりになられたので自宅の一軒家の相続登記をお願いしたい、ということでご相談いただきました。自宅の敷地と建物についての登記簿謄本と納税通知書を持参されており、他には土地や建物はお持ちではないとのことでした。 提案 依頼者様は他には土地も建物もないとおっしゃっていましたが、念のため役所で名寄帳(ある人が所有している不動産がすべて記載されている帳簿)を閲覧しました。 すると、
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子がいない叔母に遺言を書いてもらったケース

状況 Aさんの叔母であるBさんは結婚しておらず、子供もいません。両親、祖父母ともに既に他界しており、弟と妹が2人ずついますが、Bさんの身の回りの世話はAさんがしています。 Bさんは不動産、預貯金を合わせて約2億円の資産があるということですが、もしこのまま相続が発生すると、弟と妹がBさんの遺産を相続することになります。 しかし、Bさんは弟や妹とは疎遠なので、親身になって自分の世話をしてくれるA
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相続時精算課税制度を利用して不動産の名義変更をしたケース

状況 住宅購入時に資金が不足していたため、両親も資金を出したということで、不動産の名義が依頼者2分の1、父4分の1、母4分の1の共有になっていました。依頼者の奥さんは、将来両親に相続が発生した際に、依頼者の兄弟が両親の共有名義につき権利を主張するのではないかと心配しているとのことでした。 提案 両親の年齢、依頼者の年齢、不動産の評価額、将来の両親からの贈与の有無、他の相続財産の内容等をお聞き
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被相続人の除籍謄本が空襲で焼失してしまっているケース

状況 相続登記に依頼を受け戸籍の調査をしたところ、被相続人の除籍謄本が戦時中の空襲で焼失してしまっていました。相続登記の手続きでは相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要です。 提案 書類の不足で相続人が確定できないため、役所の滅失証明書及び他に相続人がいないことをすべての相続人が証明する上申書を作成して登記申請しました。 結果 無事に登記が完了し、相
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被相続人の債権者から請求書が届いたケース

状況 被相続人がお亡くなりになられてから10年以上経過してから、債権者から請求書が届きました。相続を放棄したいということでご相談に来られました。 提案 既に被相続人の財産を処分しており、相続放棄は難しい状況でしたが、債権の弁済期から10年以上経過していたので、時効を主張することを提案しました。 結果 債権の消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を債権者あてに送付し、請求がこなくなりました。
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内縁関係を解消し登記名義を変更したケース

状況 事実婚の夫婦の夫が不貞行為をしたため、内縁関係を解消し、共有名義の不動産を妻単独に変更したいとのご相談でした。 提案 財産分与は法律婚の夫婦だけでなく事実婚であってもできることをご説明しました。 結果 財産分与を原因とする名義変更登記を行いました。 アドバイス 事実婚の場合は、財産分与は認められますが相続は認められていません。お互いを遺産取得者とする遺言を書いておかれることをお
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相続後3カ月が経過した後に多額の債務の存在が発覚したケース

状況 当初はマンションの登記名義を変更したいとのご相談でしたが、その後被相続人の債権者から数千万円の請求があり、遺産総額より債務額の方がはるかに大きいことが判明しました。しかし、この時には相続放棄の熟慮期間3カ月を経過していました。 提案 3カ月を経過していても、やむをえない事情がある場合は相続放棄ができることを説明し、管轄の家庭裁判所に相続放棄を申し立てました。 結果 債権者からの催告
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相続人63人の遺産分割協議をまとめたケース

状況  被相続人名義の土地を売却したいというご相談でしたが、被相続人は昭和25年に死亡しており、長期間登記名義を放置していたため相続人の数が63人にふくれあがり、ほとんどの方が連絡先すらわからない状況でした。 提案 遺産分割協議をするためには相続人全員の合意が必要であることを説明し、すべての相続人の戸籍や住所を調査し、相続手続への協力をお願いする手紙を送付しました。 結果 戸籍収集や遺産
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