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親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。

親が多額の借金を抱えていて支払困難なので相続放棄をしたいのですが、、、。   こんな相談を受けることがあります。親が借金を抱えたまま死亡した場合、その借金は相続人である子に引き継がれることになります。不安なので今すぐに相続放棄をしたいという気持ちはよくわかりますが、相続放棄という手続きは実際に相続が発生した後にしかできません。ちなみに民法にはこのように書かれています。   第915条 相続
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相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?

相続税の節税目的の養子縁組って無効なんでしょうか?   民法では「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は縁組は無効とされています。では、相続税の節税のための養子縁組は上記の規定に該当し、縁組意思がないものとして無効になるのでしょうか。   実は先日この点について争われた裁判がありました。高等裁判所では無効と判断されましたが、最高裁は原判決を破棄し、相続税の
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配偶者の相続分について

配偶者の相続分について考えてみたいと思います。   民法では配偶者の相続分は、2分の1(子が相続人の場合)、3分の2(親が相続人の場合)、4分の3(兄弟姉妹が相続人の場合)とされています。この相続分について、現在民法改正作業の中で議論されており、20年又は30年以上結婚している場合にはより手厚い相続分にすることが検討されています。   それはそれでいいと思うのですが、逆に、結婚してすぐに相
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個人情報の漏えい?

相続した実家の名義変更の登記を司法書士にお願いしたら、不動産業者からたくさんダイレクトメールが届くようになったんですが、、、。   当たり前のようであまり一般には知られていないのですが、登記というものは誰でも見ることができます。安全に不動産の取引をするためには、その不動産を誰が所有しているのか、担保がついていないか等を知りたいですよね。国がそういう情報を管理し、公開しているのが登記簿というもの
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遺言信託って聞いたことありますか?

遺言信託って聞いたことありますか?   最近テレビでよく銀行などがCMをしているので聞いたことがある方も多いと思います。実はあれは信託とは言ってますが、本当は信託ではありません。では何かというと、遺言作成サポート、遺言書の保管、遺言執行をパッケージにしたサービスなのです。   そして銀行がやってる遺言信託、めちゃめちゃ費用が高いです。銀行はもちろん信用があるので、自分の遺産のことを銀行にお
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相続の手続きがスピードアップするかもしれません

相続の手続きがスピードアップするかもしれません。   被相続人が不動産をいろんなところで所有していたり、複数の金融機関、証券会社等に口座を持っている場合、現在の手続きだとそれぞれの管轄法務局、金融機関等に被相続人の一生分の戸籍、相続人全員の戸籍等を提出しています。すべての手続きを同時進行しようとすると、法務局や銀行、証券会社、保険会社等の数の分だけ戸籍の通数が必要になり費用が高くなりますし
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預貯金は遺産分割の対象か

最高裁が判例変更しました。   これまでは故人の預貯金は遺産分割の対象とはならず、法定相続分に応じて当然に分割される、というのが判例の立場でした。しかし、12月19日、最高裁大法廷はこの従来の判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象に含まれるとする判断をしました。   これはどういうことかと言うと、これまでは故人の葬儀費用や遺族の当面の生活費を故人の口座から
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自筆証書遺言の作成について

「遺言」といえば公証役場に行って、公正証書遺言を作成するのが一般的です。偽造・変造・紛失のおそれがなく、方式違背で無効になるリスクもないので基本的には公正証書遺言がおすすめです。しかし、人によっては遺言の内容を他人に知られたくない、手書きの遺言で気持ちを伝えたい、費用を節約したいなど、さまざまな理由で自筆証書遺言を選ばれる方もいらっしゃいます。今回は、せっかく書いた自筆証書遺言が無効なものとな
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相続放棄する場合に意識していただきたいこと

相続というと、財産をもらうことばかり考えがちですが、借金などの負債も相続財産です。不動産や預金などのプラスの財産よりも借金や連帯保証債務などのマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きをすれば良いのですが、この相続放棄によって債務を免れるのは、当たり前のようですが、実際に家庭裁判所で手続きをした人だけです。例えば被相続人の子供が2名いて、そのうち1名が相続放棄しても残りの1名は相続してしま
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遺言で隠し子の認知ができます

隠し子にも相続させてあげたい。でも生前に認知届を出すと家族に知られるのではないかと不安だ。晩年に家族関係でギクシャクしたくはないし、、、。   そんなときは遺言で認知することができます。認知に関する遺言は役所への届け出が必要なため、遺言執行者を定めておく必要があります。事柄の性質上、家族よりも第三者を遺言執行者と定めておくのが良いでしょう。   また、認知した子がいる場合の相続ではトラブル
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