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相続放棄と相続分の放棄

「私は相続を放棄しました」という方の半分は実は本当に相続を放棄したわけではありません。かと言って彼らは嘘をついているわけでもありません。どういうことかというと、彼らは自分の「相続分」を放棄したのです。今回は「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いについてお話しします。   まず、相続放棄は家庭裁判所での手続きになります。期間は相続人が相続を知ってから3カ月です。相続放棄をすることにより、最初から相
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遺留分の放棄ってご存知ですか?

遺言を書いても一定の範囲の相続人には最低限保証されている相続分があり、これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。。浪費癖のひどい子供に相続させたくないとか、家業を継ぐ子に全財産を相続させたいとか、色々な事情があって特定の相続人に相続させるべく遺言を書いても遺留分でモメてしまう可能性があります。 この遺留分、実は遺言者の生前であれば、裁判所の許可を得て相続人が放棄することができます。遺留分放棄の許可
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息子の嫁に遺産を残したい

献身的に介護をしてくれる息子の嫁に遺産を残してあげたい。そう考えるのは自然なことですよね。しかし、息子の嫁というのは親族ではありますが、残念ながら相続人ではありません。息子の嫁の献身に報いるための方法としては主に4つあげられます。 1)遺言遺言で「長男の妻Aに〇〇を遺贈する」など記しておきます。紛争を避けるためなるべく公正証書遺言を利用しましょう。 2)養子縁組養子縁組することで法定相続人にするこ
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予備的遺言

「長男に自宅を相続させる」という内容の遺言を書いた後、長男が先に死亡してしまった場合、長男の子が自宅を相続するのか、という疑問がありますよね。平成23年に最高裁判決が出るまでは意見が分かれていましたが、現在ではその場合は遺言は無効ということで統一されています。 それではせっかく書いた遺言が無駄になってしまいますよね。こういう場合に備えて「予備的遺言」というものを書いておく方法があります。つまり、「
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相続で自己破産?

相続で自己破産?遺産をもらうのに?  相続は不動産や預貯金などのプラス財産はもちろん、住宅ローンやカードローンその他の負債も対象になります。そして、負債が多い場合は相続を放棄すればいいのですが、意外とこの「相続を放棄することができる」という事実をご存じでない方が多いです。  相続が発生した場合、相続人がとりうる方法は3つです。「承認」「限定承認」「放棄」です。自己のために相続の開始があったことを知
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代襲相続がある場合の相続手続き

代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉を聞いたことありますか?代襲相続とは、例えば、お父さんが亡くなって相続が開始したのですが、先に子供が亡くなっているような場合に、子供の子供、つまりお父さんから見ると孫が相続するケースのことを言います。 上記のように近い関係、具体的には、叔父叔母と甥姪のような関係であれば親戚付き合いもあったりして、比較的スムースに遺産分割がすすむ場合が多いようですが、先日私
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相続した空家の問題

ここ数年、空き家問題というのがよく話題になってますね。新聞などでもよく取り上げられるテーマなので、ご存知の方も多いと思います。親が亡くなって、親の家を相続した場合、子が住む、賃貸に出す、売却するなどの選択肢がありますが、どの選択もしない、あるいはできない場合、その家は空き家になります。 家は人が住んでいないとたちまち老朽化が進むため、資産価値が下がります。また、空き家にはネズミなどの動物が住みつ
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養子縁組で相続税が発生?

養子縁組をしたことによって本来支払う必要のなかった相続税が発生してしまったケースがあります。 通常は相続対策の一つの方法として選択肢になる養子縁組なのですが、、、、 今回は相続対策の意外な落とし穴をご紹介します。 Aさんは5人姉妹の長女ですが、結婚しておらず、子供がいません。両親も既に他界しており、一人暮らししています。財産は自宅のマンションと預貯金で総額5000万円程度です。近所にめい
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相続登記をする必要はありません。

相続登記をする必要はありません。 と言われると意外に感じるでしょうか。 実は不動産の権利の登記というのは義務ではありません。だから不動産の所有者が死亡して相続が発生しても相続登記をする必要はないし、売買や贈与で不動産を取得しても登記をする必要はありません。 といってもこれはあくまでも法律上の話で、実際には登記をすることが圧倒的に多いです。特に売買の場合は多額の代金を支払うので、登記をしな
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①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう?

①離婚した妻②死亡した子の配偶者③妻の連れ子、この中で相続権があるのは誰でしょう? さて、今回はそもそも相続人って誰なのか、というお話しです。 まず、被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の相続人については順位があり、 第一 直系卑属(子供、孫など)第二 直系尊属(親、祖父母など)第三 兄弟姉妹 となります。子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。子がおらず親
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