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生前贈与をするなら年始が良いのか、年末が良いのか?

生前贈与をするなら年始が良いのか、年末が良いのか、どちらが正しいと思いますか?1月1日から12月31日までの贈与額に応じて贈与税がかかるのだからどっちでも一緒だという意見もありますが、、、 結論から言うと、年始に贈与した方が良いです。なぜなら、相続で財産を得た人が、被相続人の死亡の日からさかのぼって3年以内に贈与を受けていた場合には、その価額を相続税の課税価格に加算することになるからです。これを
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私の全財産を長男に相続させます。

「私の全財産を長男に相続させます。」 という遺言、有効だと思いますか? 今日は「遺留分」についてお話しします。民法は遺留分というものを定めており、直系尊属(親、祖父母等上の世代)だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は2分の1としています。兄弟姉妹には遺留分はありません。 例えば、亡くなった方に妻、長男、次男がいたとします。この場合、法定相続分は妻2分の1、長男次男は各
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税理士選びについて

「相続税?いつも確定申告をお願いしてる税理士がいるから大丈夫!」と自信満々で言ってる方。要注意です。 相続税には税理士選びが重要です。みなさん税理士と聞くと税金のことなら何でも知っているというイメージをお持ちだと思います。しかし、実は税理士にも医者と同じようにそれぞれ専門分野というものがあります。骨折の治療をするために内科に行く人いませんよね?それと同じように相続税の申告を法人税専門税理士・所得
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由緒正しい家柄の方はご注意ください

由緒正しい家柄の方はご注意ください。 前回遺言のことを書きましたが、その中で自筆証書よりも公正証書で遺言を作成することをおすすめしました。これに関する最高裁判例が先週出ましたのでご紹介しておきます。 以下引用 最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」読売新聞 6月3日(金)15時9分配信  戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押(かおう)」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争
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