遺言作成をお手伝いしたケース
状況
相談者は未婚で子供がおらず、両親も亡くなっており、お兄さんが唯一の推定相続人でした。しかしそのお兄さんとは仲が悪く、どうしても兄にだけは相続させたくないのでいとこに相続させたい、というご相談を受けました。
提案
兄弟には遺留分がないため、遺言で全財産をいとこに遺贈する旨の遺言を作成することを提案しました。また、いとこの年齢が相談者よりも上で、先に死亡する可能性も少なからずあるため、いとこが先に死亡している場合に備え、いとこの子に遺贈する旨の予備的遺言もあわせてすることをお勧めしました。
結果
相続発生後の争いを防止するため、公正証書で遺言を作成しました。遺言執行者として当職を指定し、相続発生時には速やかに手続きを進められるよう体制を整備しました。
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