相続時精算課税制度を利用して不動産の名義変更をしたケース
状況
住宅購入時に資金が不足していたため、両親も資金を出したということで、不動産の名義が依頼者2分の1、父4分の1、母4分の1の共有になっていました。依頼者の奥さんは、将来両親に相続が発生した際に、依頼者の兄弟が両親の共有名義につき権利を主張するのではないかと心配しているとのことでした。
提案
両親の年齢、依頼者の年齢、不動産の評価額、将来の両親からの贈与の有無、他の相続財産の内容等をお聞きし、相続時精算課税制度の利用を提案しました。
結果
両親と依頼者との間で贈与契約を締結し、両親の共有名義を依頼者の名義に移転しました。その結果、依頼者と依頼者の奥様の不安を取り除くことができました。
アドバイス
このように相続時精算課税制度を利用した贈与には相続対策としての効果がありますが、メリットだけではなく、暦年贈与に戻せない、小規模宅地の特例が使えない等デメリットもありますので、専門家に相談の上、慎重に選択することをおすすめします。
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