相続後3カ月が経過した後に多額の債務の存在が発覚したケース
状況
当初はマンションの登記名義を変更したいとのご相談でしたが、その後被相続人の債権者から数千万円の請求があり、遺産総額より債務額の方がはるかに大きいことが判明しました。しかし、この時には相続放棄の熟慮期間3カ月を経過していました。
提案
3カ月を経過していても、やむをえない事情がある場合は相続放棄ができることを説明し、管轄の家庭裁判所に相続放棄を申し立てました。
結果
債権者からの催告書などの疎明資料を添付し、3カ月以内に申立てできなかった合理的な理由を家庭裁判所に説明することにより、無事に相続放棄が受理されました。
アドバイス
このように3カ月が経過していても相続放棄が認められる場合があります。あきらめずにまずは専門家にご相談ください。
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