二世帯住宅の建物の登記を合併したケース

状況

相談者は東京都渋谷区の閑静な住宅地で母親と二世帯住宅で同居しています。母親居住部分とM氏居住部分は構造上区分されており、登記上も区分建物として登記されています。建物の登記名義は、1軒はM氏名義、残りの1軒はM氏とM氏の弟K氏の共有名義です。土地は母親の名義です。この地域は路線価がかなり高く、このまま相続が発生すると小規模宅地の特例が利用できないためかなり高額の相続税を負担することになります。

提案

小規模宅地の特例を利用するため、現在2軒の区分所有になっている建物を登記上合併することを提案しました。

結果

建物合併の前提として、所有者が同一でなければならないので、いずれもM氏の名義とし、その上で2軒の区分建物を1軒の建物に合併しました。これにより将来母親が亡くなり相続が発生した際に小規模宅地の特例が利用でき、多額の相続税を節税できることになりました。

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