配偶者の相続分について

配偶者の相続分について考えてみたいと思います。
 
民法では配偶者の相続分は、2分の1(子が相続人の場合)、3分の2(親が相続人の場合)、4分の3(兄弟姉妹が相続人の場合)とされています。この相続分について、現在民法改正作業の中で議論されており、20年又は30年以上結婚している場合にはより手厚い相続分にすることが検討されています。
 
それはそれでいいと思うのですが、逆に、結婚してすぐに相続が発生した場合はどうなるのでしょうか。これについては、婚姻期間が短いから相続分を減らす、という議論はされていないようです。ということは現行民法の通りに相続することになります。
 
相続目当てで若い女性が、寿命が近い男性と結婚し、すぐに男性が死亡した場合でも現行民法の相続分は確保されることになります。これって理不尽だと思いませんか?例えば、長年連れ添ってきた奥さんが先に亡くなり、寂しさにつけこまれて飲み屋のホステスと結婚してしまったような場合です。こういう人に財産を半分持っていかれたら子供たちとしてはたまったものではないですよね。
 
こういうことを許さないためにも、婚姻期間に応じて相続分が少しずつ増えていくような制度にすればいいのではないか、と考えております。

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