被相続人の除籍謄本が空襲で焼失してしまっているケース

状況

相続登記に依頼を受け戸籍の調査をしたところ、被相続人の除籍謄本が戦時中の空襲で焼失してしまっていました。相続登記の手続きでは相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要です。

提案

書類の不足で相続人が確定できないため、役所の滅失証明書及び他に相続人がいないことをすべての相続人が証明する上申書を作成して登記申請しました。

結果

無事に登記が完了し、相続人名義に変更することができました。

アドバイス

このケースのように、東京や大阪などの大都市圏では古い戸籍が戦災による滅失で戸籍が揃わないことがあります。しかしこのような場合でも登記を通す方法はありますので専門家にご相談ください。

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