解決事例

二世帯住宅の建物の登記を合併したケース

状況 相談者は東京都渋谷区の閑静な住宅地で母親と二世帯住宅で同居しています。母親居住部分とM氏居住部分は構造上区分されており、登記上も区分建物として登記されています。建物の登記名義は、1軒はM氏名義、残りの1軒はM氏とM氏の弟K氏の共有名義です。土地は母親の名義です。この地域は路線価がかなり高く、このまま相続が発生すると小規模宅地の特例が利用できないためかなり高額の相続税を負担することになります
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遺言作成をお手伝いしたケース

状況 相談者は未婚で子供がおらず、両親も亡くなっており、お兄さんが唯一の推定相続人でした。しかしそのお兄さんとは仲が悪く、どうしても兄にだけは相続させたくないのでいとこに相続させたい、というご相談を受けました。 提案 兄弟には遺留分がないため、遺言で全財産をいとこに遺贈する旨の遺言を作成することを提案しました。また、いとこの年齢が相談者よりも上で、先に死亡する可能性も少なからずあるため、いと
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定額郵便貯金の請求を行ったケース

状況 15年前に亡くなったお母さんの定額郵便貯金の証書があり、以前郵便局で払戻しの申込みをしようとしましたが、戸籍等をたくさん集める必要があり、自分ではできないと思いあきらめたとのことでした。今回は近いうちに結婚するため、それまでになんとかしたいということでご相談に来られました。お母さんは離婚していて、相談者の方が一人娘なので唯一の相続人という状況でした。   提案 貯金の相続に
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生命保険の請求手続きをお手伝いしたケース

状況 お父様が亡くなり、全財産を長男に相続するとの遺言がされていたので、それに基づいて相続手続きをしてほしいとのご依頼でした。お話しを聞いてみると、お母様はすでに他界されていて、相続人は長男と次男の二人、長男は父親と同居して身の回りの世話をしてきた一方で、次男とは疎遠で、また自宅の購入資金を一部出してあげたということもあって、全財産を長男に相続させるという遺言を作成したとのことでした。また、兄弟
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相続人の連絡先がわからなくなってしまったケース

状況 自宅の登記の依頼でしたが、登記名義が共有になっていました。20数年前に父がなくなり、母8分の4、長男(依頼者)8分の1、次男8分の1、長女8分の1、次女8分の1の持分で相続登記がされていました。借地権の更新もあり、不動産屋に言われるままに法定相続分での登記をしてしまったとのことでした。その後長女が亡くなりましたが、長女とは元々疎遠で、長女に夫と子供が3人いるのはわかっていますが、連絡先がわ
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自宅の相続登記をお手伝いしたケース

状況 お父様がお亡くなりになられたので自宅の一軒家の相続登記をお願いしたい、ということでご相談いただきました。自宅の敷地と建物についての登記簿謄本と納税通知書を持参されており、他には土地や建物はお持ちではないとのことでした。 提案 依頼者様は他には土地も建物もないとおっしゃっていましたが、念のため役所で名寄帳(ある人が所有している不動産がすべて記載されている帳簿)を閲覧しました。 すると、
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子がいない叔母に遺言を書いてもらったケース

状況 Aさんの叔母であるBさんは結婚しておらず、子供もいません。両親、祖父母ともに既に他界しており、弟と妹が2人ずついますが、Bさんの身の回りの世話はAさんがしています。 Bさんは不動産、預貯金を合わせて約2億円の資産があるということですが、もしこのまま相続が発生すると、弟と妹がBさんの遺産を相続することになります。 しかし、Bさんは弟や妹とは疎遠なので、親身になって自分の世話をしてくれるA
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相続時精算課税制度を利用して不動産の名義変更をしたケース

状況 住宅購入時に資金が不足していたため、両親も資金を出したということで、不動産の名義が依頼者2分の1、父4分の1、母4分の1の共有になっていました。依頼者の奥さんは、将来両親に相続が発生した際に、依頼者の兄弟が両親の共有名義につき権利を主張するのではないかと心配しているとのことでした。 提案 両親の年齢、依頼者の年齢、不動産の評価額、将来の両親からの贈与の有無、他の相続財産の内容等をお聞き
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被相続人の除籍謄本が空襲で焼失してしまっているケース

状況 相続登記に依頼を受け戸籍の調査をしたところ、被相続人の除籍謄本が戦時中の空襲で焼失してしまっていました。相続登記の手続きでは相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要です。 提案 書類の不足で相続人が確定できないため、役所の滅失証明書及び他に相続人がいないことをすべての相続人が証明する上申書を作成して登記申請しました。 結果 無事に登記が完了し、相
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被相続人の債権者から請求書が届いたケース

状況 被相続人がお亡くなりになられてから10年以上経過してから、債権者から請求書が届きました。相続を放棄したいということでご相談に来られました。 提案 既に被相続人の財産を処分しており、相続放棄は難しい状況でしたが、債権の弁済期から10年以上経過していたので、時効を主張することを提案しました。 結果 債権の消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を債権者あてに送付し、請求がこなくなりました。
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